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“(1)父または母が子の心身に害悪を及ぼす(2)父母の一方が他の一方から暴力・有害な言動を受ける―のいずれかの恐れがあれば、家裁は単独親権を「定めなければならない」“ なるほど。 では、以下のマンガのようなことがあった場合も、有害なので単独親権ですよね?(婚姻中よくやられてましたけど)
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