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【検認のリアル1】 自筆証書遺言とかだと、検認手続というものを申し立てて、裁判所で遺言を開封します。 でも検認前に開封してしまっても、無効になるわけではありません(偽造・変造が争点になりやすくなりますが) #弁護士 #漫画が読めるハッシュタグ #たぬじろう #食っていけない弁護士
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