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借地借家法では連帯保証人が死亡し、次の連帯保証人が見つからなくても、契約更新を拒絶できない だが、借り主の無知につけこみ、「連帯保証人がいないから!」と契約更新を拒絶し、退去させる大家もいる 連帯保証人が死亡し、相続人がいる場合、相続放棄しない限り、相続人が新たな連帯保証人となる
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