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民法は、時効による所有権の取得を認める制度を設けています。具体的には、3年間、所有の意思をもって、平穏にかつ公然と、他クラブの選手をレンタルにて所有したクラブは、その所有権を取得する、と定めています。 民明書房刊『一週間でわかるクラブ経営』より https://t.co/xr6oTsrbJY
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