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民法709条 の不法行為 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。  709条の示す「利益」には得られてたかもしれない損害額(消極的損害額、逸失利益)も含まれるとのことです。 https://t.co/Wg3tLwBiJy
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