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なるほど… 公務の立場としては遺失の申し出に対して遺失届を受理して捜索の努力義務が生じるもの。 一時貸与による解決策の提示は二の次で個人間の信頼関係次第。つまり私人としてのやりとりか。 その貸与でトラブルが発生したとき、公務上の扱いではないのに説諭したとなれば法的には云々… https://t.co/J0C1HfsB6A
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