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更に、「公用文作成の要領」の元となった同文化庁作成「くぎり符号の使ひ方」には、いわゆる「3点リーダー」に当たる「テンテン」の用法として「…」と「……」が併記されており、現代のように「必ず偶数個で用いる」という縛りは存在しない。
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