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刑法第116条(大逆罪)は、天皇・三后・皇太子に対し危害を加える、または加えようとした者は死刑とするというものであった。しかし、外国の皇太子に適用させるかどうか、どのようにして死刑にするか、津田三蔵の処罰をめぐって政府内の議論は紛糾した。 #おうちで大津れきはく #漫画大津事件
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