#100日くらいで理解できる憲法入門
憲法第99条 憲法を尊重し擁護する義務を負う人
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憲法97条〔基本的人権の由来特質〕
ある時期から、総理大臣の権限かのように濫用されてきた衆院解散。でもこうやって改憲草案にわざわざ「衆議院の解散は内閣総理大臣が決定」と付け加えているところを見ると、自民党には「好き勝手に解散する権限など実はない」との自覚があったのかもしれませんね。#100日くらいで理解できる憲法入門
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憲法9条 戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認