歴史に価値を持ち込むことの是非については、裁判を通して歴史学のあり方を問うたこの本を読んだ事があった。やはり「許せん一線」というのはあるんだろうが、誰がどう判断するんだ?
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『裁判と歴史学 ― 七三一細菌戦部隊を法廷からみる』 松村高夫・矢野久編著,現代書館,2007年
ちょっと古いがこれで文献に片っ端からあたる手もある。 https://t.co/HnbN0cUYso
#あなたを沼に引き摺り込んだものを教えてください
どおくまん『暴力大将』1975年-1985年
臨参命第七十三号 昭和12[1937]年8月15日
https://t.co/SlfC7AeQd2
陸軍幼年学校教育綱領
前文
「帝国陸軍の精神元気は、幼年学校に淵源す」
練兵場でもなく、士官学校でもなく、幼年学校こそ帝国陸軍であると教育していたわけだ。帝国陸軍すなわち兵士ではないのか?
戦死者の墓石に何処まで刻記が許されるかについての内務省警保局長決裁。
戦死者の墓石に靱する碑文に関する件(島根県知事) https://t.co/9c4e9EseOR
されど元号やはり元号
₁/₂「近代国家において、君主の在位期間をもって歴史を画する事にはなんら科学的な根拠はない。まして元号制度は、国民の日常生活や意識の中に天皇制を定着させようとする意図に基づくものであるから、本来ならば「昭和史」という表現は用いるべきではなかろう(続く